特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令 第二条
(政令で定める一定数量以下の特定物質等)
平成六年政令第三百八号
法第四条第一項第四号の政令で定める一定数量以下の特定物質等は、次に掲げる特定物質等の種類の区分ごとに、当該区分に属する特定物質等の数量の合計が一規制年度につき一キログラム以下の当該区分に属する特定物質等とする。 一 オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)附属書CのグループⅠ 二 議定書附属書FのグループⅠ及びグループⅡ
(政令で定める一定数量以下の特定物質等)
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の全文・目次(平成六年政令第三百八号)
第2条 (政令で定める一定数量以下の特定物質等)
法第4条第1項第4号の政令で定める一定数量以下の特定物質等は、次に掲げる特定物質等の種類の区分ごとに、当該区分に属する特定物質等の数量の合計が一規制年度につき一キログラム以下の当該区分に属する特定物質等とする。 一 オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)附属書CのグループⅠ 二 議定書附属書FのグループⅠ及びグループⅡ