特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令 第五条

(農林水産大臣との協議を要する特定物質)

平成六年政令第三百八号

法第二十八条の二第一項第一号の政令で定める特定物質は、臭化メチルとする。

第5条

(農林水産大臣との協議を要する特定物質)

特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の全文・目次(平成六年政令第三百八号)

第5条 (農林水産大臣との協議を要する特定物質)

法第28条の2第1項第1号の政令で定める特定物質は、臭化メチルとする。

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