特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令 第四条
(製造数量の確認を受けたものとみなされる場合)
平成六年政令第三百八号
法第十三条第三項の政令で定める場合は、その製造する検疫用臭化メチルくん蒸剤について農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第一項の登録を受けた臭化メチルの製造業者が、当該登録に係る検疫用臭化メチルくん蒸剤の容器に貨物の輸出入に際して行う検疫以外の用途に使用してはならない旨の表示をして、これを他の者に売り渡す場合とする。
(製造数量の確認を受けたものとみなされる場合)
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の全文・目次(平成六年政令第三百八号)
第4条 (製造数量の確認を受けたものとみなされる場合)
法第13条第3項の政令で定める場合は、その製造する検疫用臭化メチルくん蒸剤について農薬取締法(昭和二十三年法律第82号)第3条第1項の登録を受けた臭化メチルの製造業者が、当該登録に係る検疫用臭化メチルくん蒸剤の容器に貨物の輸出入に際して行う検疫以外の用途に使用してはならない旨の表示をして、これを他の者に売り渡す場合とする。