航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令 第三条
(手数料に関する経過措置)
平成六年政令第三百四十二号
改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に改正法附則第四条第一項に規定する旧資格についての航空従事者技能証明を申請している者であって当該申請に係る試験を受けようとするものが納付すべき手数料については、なお従前の例による。
(手数料に関する経過措置)
航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令の全文・目次(平成六年政令第三百四十二号)
第3条 (手数料に関する経過措置)
改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に改正法附則第4条第1項に規定する旧資格についての航空従事者技能証明を申請している者であって当該申請に係る試験を受けようとするものが納付すべき手数料については、なお従前の例による。