国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第五条
(任意加入被保険者の特例に係る資格の取得及び喪失)
平成六年政令第三百四十八号
平成六年改正法附則第十一条第一項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金 二 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金 三 旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金 四 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金並びに旧国家公務員等共済組合法及び昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金 四の二 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金 五 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金並びに旧地方公務員等共済組合法及び昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの 五の二 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金 六 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金並びに旧私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金 七 移行農林共済年金のうち退職共済年金並びに移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金 八 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの 九 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの 十 厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であって退職を支給事由とするもの 十一 執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの 十二 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によって国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であって退職を支給事由とするもの 十三 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号。以下この号において「廃止法」という。)附則第七条第一項の普通退職年金及び廃止法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる廃止法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)第九条第一項の普通退職年金 十四 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会が支給する同法附則第二条の旧退職年金及び同法附則第十二条第一項の特例退職年金
2 厚生労働大臣は、平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要があると認めるときは、前項各号(第一号、第三号及び第七号を除く。)に掲げる給付(同項第二号に掲げる給付にあっては、厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間に基づくものを除く。)の支給状況につき国民年金法第五条第九項に規定する実施機関たる共済組合等(以下この項において「実施機関たる共済組合等」という。)及び当該給付に係る制度の管掌機関に対し、前項第二号に掲げる給付(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間及び同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)に係る制度の加入状況につき実施機関たる共済組合等に対し、必要な資料の提供を求めることができる。