国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十二条

(平成六年改正法附則第二十二条の政令で定める老齢厚生年金)

平成六年政令第三百四十八号

平成六年改正法附則第二十二条の政令で定める老齢厚生年金は、厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金であって、同法附則第十一条の三第三項の規定により同法附則第十一条の二、第十一条の三第一項及び第二項並びに第十一条の四の規定の適用について同法附則第十一条の三第一項に規定する坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされたものとする。

第12条

(平成六年改正法附則第二十二条の政令で定める老齢厚生年金)

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成六年政令第三百四十八号)

第12条 (平成六年改正法附則第二十二条の政令で定める老齢厚生年金)

平成六年改正法附則第22条の政令で定める老齢厚生年金は、厚生年金保険法附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金であって、同法附則第11条の3第3項の規定により同法附則第11条の2、第11条の3第1項及び第2項並びに第11条の4の規定の適用について同法附則第11条の3第1項に規定する坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされたものとする。

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