国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十五条

(平成六年改正法附則第二十七条第三項の政令で定める率)

平成六年政令第三百四十八号

平成六年改正法附則第二十七条第三項(同条第五項において読み替えて準用する国民年金法附則第九条の二第六項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の政令で定める率は、平成六年改正法附則第二十七条第一項の請求を行う者が、当該請求をした日(以下この条から第十六条の二までにおいて「請求日」という。)の属する月から平成六年改正法附則第十九条第一項、第二十条第一項又は第二十条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢(以下この条及び第十六条の二において「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までの月数を、請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率とする。

第15条

(平成六年改正法附則第二十七条第三項の政令で定める率)

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成六年政令第三百四十八号)

第15条 (平成六年改正法附則第二十七条第三項の政令で定める率)

平成六年改正法附則第27条第3項(同条第5項において読み替えて準用する国民年金法附則第9条の2第6項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の政令で定める率は、平成六年改正法附則第27条第1項の請求を行う者が、当該請求をした日(以下この条から第16条の2までにおいて「請求日」という。)の属する月から平成六年改正法附則第19条第1項、第20条第1項又は第20条の2第1項の表の下欄に掲げる年齢(以下この条及び第16条の2において「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までの月数を、請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率とする。

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