国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十四条の六

平成六年政令第三百四十八号

厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の二の二第一項の規定は、平成六年改正法附則第二十六条第十三項において厚生年金保険法附則第十一条の六第七項の規定を準用する場合について準用する。

第14条の6

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成六年政令第三百四十八号)

第14条の6

厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第110号)第8条の2の2第1項の規定は、平成六年改正法附則第26条第13項において厚生年金保険法附則第11条の6第7項の規定を準用する場合について準用する。

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