国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十条
(厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)
平成六年政令第三百四十八号
平成六年十月一日から同年十一月八日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、平成六年改正法による改正後のその額(同法第四十四条第二項(平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)附則第九条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する加給年金額、厚生年金保険法第五十条の二第二項に規定する加給年金額及び同法第六十二条第一項の規定により加算する額並びに昭和六十年改正法附則第七十三条第一項の規定により加算する額、昭和六十年改正法附則第七十四条第一項の規定により加算する額及び同条第二項の規定により加算する額を除く。)が従前の当該保険給付の額(厚生年金保険法第四十四条第二項に規定する加給年金額、同法第五十条の二第二項に規定する加給年金額及び同法第六十二条第一項の規定により加算する額並びに昭和六十年改正法附則第七十三条第一項の規定により加算する額、昭和六十年改正法附則第七十四条第一項の規定により加算する額及び同条第二項の規定により加算する額を除く。以下この項において同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。
2 平成六年十一月八日において平成六年改正法附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金を受ける権利を有する者であって、同月九日以後に厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金を受ける権利を有することとなるものの当該老齢厚生年金については、その額(同法第四十四条第二項に規定する加給年金額を除く。)が、従前の平成六年改正法附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金の額(平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第九条第四項において準用する厚生年金保険法第四十四条第二項に規定する加給年金額を除く。)から当該受給権者に係る平成六年改正法第十条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第二号に掲げる額を控除して得た額に満たないときは、これを当該控除して得た額に相当する額とする。