政党助成法施行令 第七条

(公表対象報告文書の写しの交付の方法)

平成六年政令第三百七十一号

法第三十二条第四項又は第五項の規定(第四号に掲げる方法による場合にあっては、これらの規定及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条及び次条第一項において「情報通信技術活用法」という。)第七条第一項の規定)による公表対象報告文書(法第三十二条第二項に規定する報告書、支部報告書、総括文書、監査意見書若しくは監査報告書又は同条第三項に規定する都道府県提出文書をいう。以下この条から第九条までにおいて同じ。)の写しの交付の方法は、次に掲げる方法とする。ただし、第二号から第四号までに掲げる方法の実施にあっては総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)によりこれらの方法を実施することができる場合に限り、同号に掲げる方法の実施にあっては情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織(同号及び次条第一項において「電子情報処理組織」という。)を使用して法第三十二条第四項又は第五項の規定による請求があった場合に限る。 一 公表対象報告文書を複写機により総務省令で定める大きさの用紙に複写したもの(白黒で複写したものに限る。)の交付 二 公表対象報告文書をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。次号において同じ。)を光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 三 公表対象報告文書をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 四 公表対象報告文書の写しの交付を情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う方法

第7条

(公表対象報告文書の写しの交付の方法)

政党助成法施行令の全文・目次(平成六年政令第三百七十一号)

第7条 (公表対象報告文書の写しの交付の方法)

法第32条第4項又は第5項の規定(第4号に掲げる方法による場合にあっては、これらの規定及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号。以下この条及び次条第1項において「情報通信技術活用法」という。)第7条第1項の規定)による公表対象報告文書(法第32条第2項に規定する報告書、支部報告書、総括文書、監査意見書若しくは監査報告書又は同条第3項に規定する都道府県提出文書をいう。以下この条から第9条までにおいて同じ。)の写しの交付の方法は、次に掲げる方法とする。ただし、第2号から第4号までに掲げる方法の実施にあっては総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)によりこれらの方法を実施することができる場合に限り、同号に掲げる方法の実施にあっては情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織(同号及び次条第1項において「電子情報処理組織」という。)を使用して法第32条第4項又は第5項の規定による請求があった場合に限る。 一 公表対象報告文書を複写機により総務省令で定める大きさの用紙に複写したもの(白黒で複写したものに限る。)の交付 二 公表対象報告文書をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。次号において同じ。)を光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 三 公表対象報告文書をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 四 公表対象報告文書の写しの交付を情報通信技術活用法第7条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行う方法

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