政党助成法施行令 第三条

(政党の合併等に関する届出等)

平成六年政令第三百七十一号

法第二十三条第五項又は第二十四条第二項の規定により存続政党が提出することとされている合併に関する文書の写しとは、二以上の政党が合併を行う旨、当該合併に係る合併解散政党が解散することとしている日並びに当該存続政党及び合併解散政党の名称が記載された文書で当該存続政党の代表者及び当該合併解散政党の代表者の署名があるものの写しとする。

2 法第二十三条第五項又は第二十四条第二項の規定により新設政党が提出することとされている合併に関する文書の写しとは、二以上の政党が合併を行う旨、当該合併に係る合併解散政党が解散することとしている日並びに当該合併解散政党の名称及び当該合併により設立することとされている政治団体の名称が記載された文書で当該合併解散政党の代表者の署名があるものの写しとする。

3 法第二十三条第五項又は第二十五条第二項の規定により分割政党が提出することとされている分割に関する文書の写しとは、当該分割に係る分割解散政党を分割する旨、当該分割解散政党が解散することとしている日、当該分割解散政党の名称及び当該分割解散政党に所属する衆議院議員又は参議院議員の氏名並びに当該分割により設立することとされている政治団体の名称及び当該衆議院議員又は参議院議員のうち当該設立することとされている政治団体に所属することとしている者の氏名が記載された文書で当該分割解散政党の代表者及び当該分割により設立することとされている政治団体の設立の準備を主宰している者の署名があるものの写しとする。

第3条

(政党の合併等に関する届出等)

政党助成法施行令の全文・目次(平成六年政令第三百七十一号)

第3条 (政党の合併等に関する届出等)

法第23条第5項又は第24条第2項の規定により存続政党が提出することとされている合併に関する文書の写しとは、二以上の政党が合併を行う旨、当該合併に係る合併解散政党が解散することとしている日並びに当該存続政党及び合併解散政党の名称が記載された文書で当該存続政党の代表者及び当該合併解散政党の代表者の署名があるものの写しとする。

2 法第23条第5項又は第24条第2項の規定により新設政党が提出することとされている合併に関する文書の写しとは、二以上の政党が合併を行う旨、当該合併に係る合併解散政党が解散することとしている日並びに当該合併解散政党の名称及び当該合併により設立することとされている政治団体の名称が記載された文書で当該合併解散政党の代表者の署名があるものの写しとする。

3 法第23条第5項又は第25条第2項の規定により分割政党が提出することとされている分割に関する文書の写しとは、当該分割に係る分割解散政党を分割する旨、当該分割解散政党が解散することとしている日、当該分割解散政党の名称及び当該分割解散政党に所属する衆議院議員又は参議院議員の氏名並びに当該分割により設立することとされている政治団体の名称及び当該衆議院議員又は参議院議員のうち当該設立することとされている政治団体に所属することとしている者の氏名が記載された文書で当該分割解散政党の代表者及び当該分割により設立することとされている政治団体の設立の準備を主宰している者の署名があるものの写しとする。

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