政党助成法施行令 第九条
(公表対象報告文書の写しの送付の求め)
平成六年政令第三百七十一号
法第三十二条第四項又は第五項の規定による請求をしようとする者は、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、送付に要する費用を納付して、公表対象報告文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該費用は、総務省令で定める方法により納付しなければならない。
(公表対象報告文書の写しの送付の求め)
政党助成法施行令の全文・目次(平成六年政令第三百七十一号)
第9条 (公表対象報告文書の写しの送付の求め)
法第32条第4項又は第5項の規定による請求をしようとする者は、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、送付に要する費用を納付して、公表対象報告文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該費用は、総務省令で定める方法により納付しなければならない。