政党助成法施行令 第二条
(二以上の選挙基準日が同一の月に属する場合における政党交付金の算定)
平成六年政令第三百七十一号
二以上の選挙基準日(法第五条第一項の規定により基準日とされるものを除く。)が同一の月(十二月を除く。)に属する場合における法第九条第三項及び第四項並びに第二十七条第一項の規定の適用については、法第九条第三項中「再算定額に当該再算定に係る選挙基準日の属する月の翌月から当該選挙基準日後に行われた総選挙又は通常選挙に係る選挙基準日(以下この条及び第二十七条第一項において「再々算定日」という。)の属する月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額(第二十七条第一項において「再算定額の月割総額」という。)と、当該再々算定日」とあるのは「当該総選挙又は通常選挙に係る選挙基準日(以下この条及び第二十七条第一項において「再々算定日」という。)」と、法第二十七条第一項第三号中「再算定額の月割総額と、再々算定額」とあるのは「再々算定額」とする。