政党助成法施行令 第十二条
(延滞金の計算)
平成六年政令第三百七十一号
法第三十三条第九項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた政党交付金の未納額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(延滞金の計算)
政党助成法施行令の全文・目次(平成六年政令第三百七十一号)
第12条 (延滞金の計算)
法第33条第9項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた政党交付金の未納額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納額は、その納付金額を控除した額によるものとする。