不動産特定共同事業法施行令 第一条

(不動産特定共同事業契約から除かれる契約)

平成六年政令第四百十三号

不動産特定共同事業法(以下「法」という。)第二条第三項の規定により不動産特定共同事業契約から除かれるものは、次に掲げる契約(予約を含む。)とする。 一 法第二条第三項第三号に掲げる契約で、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。)が法第二条第三項第三号に規定する賃貸又は賃貸の委任の目的となることを示して行った販売又はその代理若しくは媒介に係る不動産以外の不動産を不動産取引の目的とするもの 二 外国において締結される契約で、当該外国の法令の規定により収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約として主務省令で定めるもの

第1条

(不動産特定共同事業契約から除かれる契約)

不動産特定共同事業法施行令の全文・目次(平成六年政令第四百十三号)

第1条 (不動産特定共同事業契約から除かれる契約)

不動産特定共同事業法(以下「法」という。)第2条第3項の規定により不動産特定共同事業契約から除かれるものは、次に掲げる契約(予約を含む。)とする。 一 法第2条第3項第3号に掲げる契約で、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。)が法第2条第3項第3号に規定する賃貸又は賃貸の委任の目的となることを示して行った販売又はその代理若しくは媒介に係る不動産以外の不動産を不動産取引の目的とするもの 二 外国において締結される契約で、当該外国の法令の規定により収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約として主務省令で定めるもの

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)不動産特定共同事業法施行令の全文・目次ページへ →
第1条(不動産特定共同事業契約から除かれる契約) | 不動産特定共同事業法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ