不動産特定共同事業法施行令 第七条

(広告の規制等に係る許可等の処分)

平成六年政令第四百十三号

法第十八条第一項及び第十九条(これらの規定を法第五十条第二項において準用する場合を含む。)の法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第三十五条の二第一項本文、第四十一条第二項ただし書、第四十二条第一項ただし書、第四十三条第一項、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項(同法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項及び第六十五条第一項の許可並びに同法第五十八条第一項及び第五十八条の三第一項の規定に基づく条例の規定による処分 二 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十三条第二項第二号、第四十四条第一項第四号、第四十七条ただし書、第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書及び第十四項ただし書、第五十二条第十項、第十一項及び第十四項、第五十三条第四項、第五項及び第六項第三号、第五十三条の二第一項第三号及び第四号(これらの規定を同法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第五十五条第三項及び第四項各号、第五十六条の二第一項ただし書、第五十七条の四第一項ただし書、第五十八条第二項、第五十九条第四項、第五十九条の二第一項、第六十条の二の二第三項ただし書、第六十条の三第二項ただし書、第六十七条第三項第二号、第六十八条第一項第二号及び第三項第二号、第六十八条の三第四項、第六十八条の五の三第二項、第六十八条の七第五項、第八十六条第三項及び第四項並びに第八十六条の二第二項及び第三項の許可、同法第四十三条第二項第一号、第五十二条第六項第三号、第八十六条第一項及び第二項、第八十六条の二第一項並びに第八十六条の八第一項及び第三項の規定による認定、同法第五十七条の二第三項の規定による指定並びに同法第三十九条第二項、第四十三条の二、第四十九条第一項、第四十九条の二、第五十条、第六十八条の二第一項及び第六十八条の九の規定に基づく条例の規定による処分 三 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第九条第一項の許可 四 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十四条第一項及び第三十五条第二項各号の許可並びに同法第二十条第一項及び第三十九条第一項の規定に基づく条例の規定による処分 五 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第八条第一項の許可 六 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第五条第二項ただし書(同条第五項において準用する場合を含む。)の許可 七 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百十六条第一項、第百九十七条第一項及び第二百八十三条第一項の許可 八 景観法(平成十六年法律第百十号)第二十二条第一項及び第三十一条第一項の許可、同法第六十三条第一項の認定並びに同法第七十二条第一項、第七十三条第一項、第七十五条第一項及び第二項並びに第七十六条第一項の規定に基づく条例の規定による処分 九 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十六条第一項の許可 十 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第七条第一項、第二十六条第一項及び第六十七条第一項の許可 十一 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十一条第一項の許可 十二 被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第七条第一項の許可 十三 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第三十二条第一項の承認 十四 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第五十一条第一項の承認 十五 旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第百九号)第十三条第一項(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法(昭和三十六年法律第百十号)第五十五条第一項において準用する場合に限る。)の許可 十六 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二十五条第一項の承認 十七 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第三十四条第一項の承認 十八 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第五条第一項ただし書の許可及び同法第三十八条第一項の承認 十九 都市再開発法第七条の四第一項及び第六十六条第一項の許可 二十 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項第四号に係る同項の許可 二十一 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第九条第一項の許可 二十二 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第一項の許可 二十三 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項、第十六条第一項、第三十条第一項及び第三十五条第一項の許可 二十四 マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第百六十三条の五十九第一項の許可 二十五 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十八条第一項の許可 二十六 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第三項、第二十一条第三項及び第二十二条第三項の許可並びに同法第七十三条第一項(利用調整地区に係る部分を除く。)の規定に基づく条例の規定による処分 二十七 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項及び第五十八条の六第一項(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の許可 二十八 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十条、第三十七条第一項、第三十九条第一項、第五十七条第一項、第六十二条第一項、第六十六条及び第七十一条第一項の許可 二十九 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第八条第一項の許可 三十 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二十三条第一項、第七十三条第一項、第七十八条第一項、第八十二条及び第八十七条第一項の許可 三十一 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第四条第一項(同法第三条において準用する場合を含む。)の規定に基づく制限として行う処分 三十二 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十八条第一項及び第四十二条第一項の許可 三十三 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第一項の許可 三十四 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十条第一項及び第十七条第一項の許可 三十五 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項並びに第三十四条第一項及び第二項(これらの規定を同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可 三十六 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第九十一条第一項の許可 三十七 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十八条の三第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の許可 三十八 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第四十三条第一項及び第百二十五条第一項の許可、同法第四十五条第一項及び第百二十八条第一項の規定に基づく制限として行う処分並びに同法第百四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十二条第二項の規定に基づく条例の規定による処分 三十九 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第一項ただし書(同法第五十五条の二第三項若しくは第五十六条の三第二項又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百七条第二項において準用する場合を含む。)の承認 四十 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十一条の二十九第一項の許可

第7条

(広告の規制等に係る許可等の処分)

不動産特定共同事業法施行令の全文・目次(平成六年政令第四百十三号)

第7条 (広告の規制等に係る許可等の処分)

法第18条第1項及び第19条(これらの規定を法第50条第2項において準用する場合を含む。)の法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第35条の2第1項本文、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書、第43条第1項、第52条第1項、第52条の2第1項(同法第57条の3第1項において準用する場合を含む。)、第53条第1項及び第65条第1項の許可並びに同法第58条第1項及び第58条の3第1項の規定に基づく条例の規定による処分 二 建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第43条第2項第2号、第44条第1項第4号、第47条ただし書、第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書及び第14項ただし書、第52条第10項、第11項及び第14項、第53条第4項、第5項及び第6項第3号、第53条の2第1項第3号及び第4号(これらの規定を同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、第55条第3項及び第4項各号、第56条の2第1項ただし書、第57条の4第1項ただし書、第58条第2項、第59条第4項、第59条の2第1項、第60条の2の2第3項ただし書、第60条の3第2項ただし書、第67条第3項第2号、第68条第1項第2号及び第3項第2号、第68条の3第4項、第68条の5の3第2項、第68条の7第5項、第86条第3項及び第4項並びに第86条の2第2項及び第3項の許可、同法第43条第2項第1号、第52条第6項第3号、第86条第1項及び第2項、第86条の2第1項並びに第86条の8第1項及び第3項の規定による認定、同法第57条の2第3項の規定による指定並びに同法第39条第2項、第43条の2、第49条第1項、第49条の2、第50条、第68条の2第1項及び第68条の9の規定に基づく条例の規定による処分 三 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第1号)第9条第1項の許可 四 都市緑地法(昭和四十八年法律第72号)第14条第1項及び第35条第2項各号の許可並びに同法第20条第1項及び第39条第1項の規定に基づく条例の規定による処分 五 生産緑地法(昭和四十九年法律第68号)第8条第1項の許可 六 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第26号)第5条第2項ただし書(同条第5項において準用する場合を含む。)の許可 七 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第49号)第116条第1項、第197条第1項及び第283条第1項の許可 八 景観法(平成十六年法律第110号)第22条第1項及び第31条第1項の許可、同法第63条第1項の認定並びに同法第72条第1項、第73条第1項、第75条第1項及び第2項並びに第76条第1項の規定に基づく条例の規定による処分 九 土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)第76条第1項の許可 十 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第67号)第7条第1項、第26条第1項及び第67条第1項の許可 十一 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第76号)第21条第1項の許可 十二 被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第14号)第7条第1項の許可 十三 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第134号)第32条第1項の承認 十四 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第86号)第51条第1項の承認 十五 旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第109号)第13条第1項(都市再開発法(昭和四十四年法律第38号)附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法(昭和三十六年法律第110号)第55条第1項において準用する場合に限る。)の許可 十六 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第98号)第25条第1項の承認 十七 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第145号)第34条第1項の承認 十八 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第110号)第5条第1項ただし書の許可及び同法第38条第1項の承認 十九 都市再開発法第7条の4第1項及び第66条第1項の許可 二十 港湾法(昭和二十五年法律第218号)第37条第1項第4号に係る同項の許可 二十一 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第84号)第9条第1項の許可 二十二 農地法(昭和二十七年法律第229号)第3条第1項、第4条第1項及び第5条第1項の許可 二十三 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第191号)第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項及び第35条第1項の許可 二十四 マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第78号)第163条の59第1項の許可 二十五 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第87号)第18条第1項の許可 二十六 自然公園法(昭和三十二年法律第161号)第20条第3項、第21条第3項及び第22条第3項の許可並びに同法第73条第1項(利用調整地区に係る部分を除く。)の規定に基づく条例の規定による処分 二十七 河川法(昭和三十九年法律第167号)第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第58条の6第1項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の許可 二十八 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第77号)第30条、第37条第1項、第39条第1項、第57条第1項、第62条第1項、第66条及び第71条第1項の許可 二十九 海岸法(昭和三十一年法律第101号)第8条第1項の許可 三十 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第123号)第23条第1項、第73条第1項、第78条第1項、第82条及び第87条第1項の許可 三十一 砂防法(明治三十年法律第29号)第4条第1項(同法第3条において準用する場合を含む。)の規定に基づく制限として行う処分 三十二 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第30号)第18条第1項及び第42条第1項の許可 三十三 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第57号)第7条第1項の許可 三十四 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第57号)第10条第1項及び第17条第1項の許可 三十五 森林法(昭和二十六年法律第249号)第10条の2第1項並びに第34条第1項及び第2項(これらの規定を同法第44条において準用する場合を含む。)の許可 三十六 道路法(昭和二十七年法律第180号)第91条第1項の許可 三十七 土地収用法(昭和二十六年法律第219号)第28条の3第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の許可 三十八 文化財保護法(昭和二十五年法律第214号)第43条第1項及び第125条第1項の許可、同法第45条第1項及び第128条第1項の規定に基づく制限として行う処分並びに同法第143条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第182条第2項の規定に基づく条例の規定による処分 三十九 航空法(昭和二十七年法律第231号)第49条第1項ただし書(同法第55条の2第3項若しくは第56条の3第2項又は自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)第107条第2項において準用する場合を含む。)の承認 四十 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)第51条の29第1項の許可

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