不動産特定共同事業法施行令 第三条

(許可に係る事務所)

平成六年政令第四百十三号

法第三条第一項の事務所は、次に掲げるものとする。 一 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所) 二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、不動産特定共同事業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの

第3条

(許可に係る事務所)

不動産特定共同事業法施行令の全文・目次(平成六年政令第四百十三号)

第3条 (許可に係る事務所)

法第3条第1項の事務所は、次に掲げるものとする。 一 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所) 二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、不動産特定共同事業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの

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