不動産特定共同事業法施行令 第八条

(不動産特定共同事業者による書面の交付に代わる情報通信の技術を利用した提供)

平成六年政令第四百十三号

不動産特定共同事業者は、法第二十四条第三項(法第二十五条第三項及び第二十八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第二十四条第三項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供を受ける申込者に対し、その用いる同項に規定する情報通信の技術を利用する方法(次項において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た不動産特定共同事業者は、当該申込者から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該申込者に対し、法第二十四条第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該申込者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第8条

(不動産特定共同事業者による書面の交付に代わる情報通信の技術を利用した提供)

不動産特定共同事業法施行令の全文・目次(平成六年政令第四百十三号)

第8条 (不動産特定共同事業者による書面の交付に代わる情報通信の技術を利用した提供)

不動産特定共同事業者は、法第24条第3項(法第25条第3項及び第28条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第24条第3項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供を受ける申込者に対し、その用いる同項に規定する情報通信の技術を利用する方法(次項において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た不動産特定共同事業者は、当該申込者から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該申込者に対し、法第24条第3項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該申込者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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