不動産特定共同事業法施行令 第十一条

(登録に係る資本金又は出資の額)

平成六年政令第四百十三号

法第四十四条第二号(法第四十六条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める金額は、いずれの小規模不動産特定共同事業の種別についても、千万円とする。

第11条

(登録に係る資本金又は出資の額)

不動産特定共同事業法施行令の全文・目次(平成六年政令第四百十三号)

第11条 (登録に係る資本金又は出資の額)

法第44条第2号(法第46条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める金額は、いずれの小規模不動産特定共同事業の種別についても、千万円とする。

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