不動産特定共同事業法施行令 第十一条
(登録に係る資本金又は出資の額)
平成六年政令第四百十三号
法第四十四条第二号(法第四十六条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める金額は、いずれの小規模不動産特定共同事業の種別についても、千万円とする。
(登録に係る資本金又は出資の額)
不動産特定共同事業法施行令の全文・目次(平成六年政令第四百十三号)
第11条 (登録に係る資本金又は出資の額)
法第44条第2号(法第46条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める金額は、いずれの小規模不動産特定共同事業の種別についても、千万円とする。