不動産特定共同事業法施行令 第十七条
平成六年政令第四百十三号
法第六十七条第一項に規定する規定は、信託業務を兼営する金融機関(特定勧誘業務又は第四号事業を行おうとする金融機関にあっては、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十三条の二の登録を受けているものに限る。)及び前条各号に掲げる信託会社(特定勧誘業務を行おうとする信託会社にあっては法別表各号の上欄に掲げるその行おうとする不動産特定共同事業の区分に応じそれぞれ当該各号の下欄に掲げる登録を受けているもの又は届出をしているもの、第四号事業を行おうとする信託会社にあっては金融商品取引法第二十九条の登録を受けているものに限る。)で宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第九条第三項の規定による届出をしたもの(以下この条において「特別金融機関等」という。)には、適用しない。
2 不動産特定共同事業を営む特別金融機関等については、前項に規定する規定を除き、法第四条第一項の規定により業として行うことができる行為の範囲を法第二条第四項に規定する行為のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項に規定する信託業務に該当するものに限る旨の条件が付された主務大臣の許可を受けた不動産特定共同事業者とみなして、法の規定を適用する。この場合において、法第二十三条第一項中「第三条第一項の許可又は第九条第一項の認可」とあるのは「不動産特定共同事業法施行令(以下「令」という。)第十七条第三項又は第四項の届出」と、法第三十八条中「第三十六条の規定による処分」とあるのは「令第十七条第五項の規定による業務の停止の命令」とする。
3 特別金融機関等は、不動産特定共同事業を営もうとするときは、主務省令で定めるところにより、不動産特定共同事業契約約款を添付して、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4 第二項の規定により不動産特定共同事業者とみなされた特別金融機関等は、法第十二条の規定により不動産特定共同事業者名簿に登載された事項(法第五条第一項第五号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)について変更があったとき、新たに特定勧誘業務を行うこととしたとき若しくは特定勧誘業務を行わないこととしたとき、又は不動産特定共同事業契約約款の追加若しくは変更をしたときは、三十日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
5 第二項の規定により不動産特定共同事業者とみなされた特別金融機関等が、法第三十五条第一項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項若しくは同条第二項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、主務大臣は、当該特別金融機関等に対し、五年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。