不動産特定共同事業法施行令 第十九条

(主務省令)

平成六年政令第四百十三号

この政令における主務省令は、内閣府令・国土交通省令とする。

第19条

(主務省令)

不動産特定共同事業法施行令の全文・目次(平成六年政令第四百十三号)

第19条 (主務省令)

この政令における主務省令は、内閣府令・国土交通省令とする。

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