不動産特定共同事業法施行令 第十五条
(外国法人等に対する法の規定の適用に当たっての技術的読替え)
平成六年政令第四百十三号
法第六十六条の規定による不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者、特例事業者若しくは適格特例投資家限定事業者が外国法人である場合又は不動産特定共同事業に係る不動産が外国にある場合における法の規定の適用に当たっての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(外国法人等に対する法の規定の適用に当たっての技術的読替え)
不動産特定共同事業法施行令の全文・目次(平成六年政令第四百十三号)
第15条 (外国法人等に対する法の規定の適用に当たっての技術的読替え)
法第66条の規定による不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者、特例事業者若しくは適格特例投資家限定事業者が外国法人である場合又は不動産特定共同事業に係る不動産が外国にある場合における法の規定の適用に当たっての技術的読替えは、次の表のとおりとする。