不動産特定共同事業法施行令 第十条

(小規模不動産特定共同事業者の使用人)

平成六年政令第四百十三号

法第四十二条第一項第二号、第四十四条第五号(法第四十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第五十二条第一項第六号の政令で定める使用人は、小規模不動産特定共同事業者の使用人で、小規模不動産特定共同事業に関し次に掲げる事務所の代表者であるものとする。 一 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所) 二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、小規模不動産特定共同事業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの

第10条

(小規模不動産特定共同事業者の使用人)

不動産特定共同事業法施行令の全文・目次(平成六年政令第四百十三号)

第10条 (小規模不動産特定共同事業者の使用人)

法第42条第1項第2号、第44条第5号(法第46条第3項において準用する場合を含む。)及び第52条第1項第6号の政令で定める使用人は、小規模不動産特定共同事業者の使用人で、小規模不動産特定共同事業に関し次に掲げる事務所の代表者であるものとする。 一 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所) 二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、小規模不動産特定共同事業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの

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