相殺関税に関する政令 第一条
(定義)
平成六年政令第四百十五号
この政令において、「供給者」、「供給国」、「指定貨物」又は「要還付額」とは、それぞれ関税定率法(以下「法」という。)第七条第一項又は第二十九項に規定する供給者、供給国、指定貨物又は要還付額をいう。
(定義)
相殺関税に関する政令の全文・目次(平成六年政令第四百十五号)
第1条 (定義)
この政令において、「供給者」、「供給国」、「指定貨物」又は「要還付額」とは、それぞれ関税定率法(以下「法」という。)第7条第1項又は第29項に規定する供給者、供給国、指定貨物又は要還付額をいう。