相殺関税に関する政令 第七条

(証拠の提出等)

平成六年政令第四百十五号

調査が開始された場合において、利害関係者(直接の利害関係人並びに関係生産者等(団体である関係生産者等にあっては、その直接又は間接の構成員の過半数が当該貨物の本邦の生産者であるものに限る。)及び関係労働組合(その直接又は間接の構成員の過半数が当該輸入貨物と同種の貨物の本邦における生産に従事する者である労働組合に限る。)であって直接の利害関係人以外のものをいう。以下同じ。)は、第五条第一項の規定により通知又は告示された同項第七号に掲げる期限までに、法第七条第六項若しくは第十四項に規定する事実、同条第十九項(同条第二十八項において準用する場合を含む。)に規定する事情の変更又は同条第二十四項に規定するおそれに関し、財務大臣に対し、証拠を提出し、又は証言をすることができる。この場合において、証拠を提出し、又は証言をしようとする者は、証拠又は証言により証明しようとする事実並びに当該証拠又は証言を秘密として取り扱うことを求めるときはその旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。

2 財務大臣は、調査の期間中必要があると認めるときは、利害関係者に対し、法第七条第六項若しくは第十四項に規定する事実、同条第十九項(同条第二十八項において準用する場合を含む。)に規定する事情の変更又は同条第二十四項に規定するおそれに関し、証拠を提出し、又は証言をすることを求めることができる。この場合において、証拠を提出し、又は証言をしようとする者は、当該証拠又は証言を秘密として取り扱うことを求めるときは、その旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。

3 財務大臣は、利害関係者から第一項前段の規定による証言の求めがあった場合又は前項前段の規定により利害関係者に証言を求める場合は、証言の聴取の日時及び場所その他証言の聴取のために必要な事項を当該利害関係者に対し書面により通知しなければならない。

4 財務大臣が第二項前段の規定により利害関係者に対し証拠又は証言を求めた場合には、第十条の二の決定(当該証拠又は証言を求める前に行われたものを除く。)及び第十二条の決定は、当該証拠又は証言が提出された後でなければしてはならない。ただし、当該利害関係者が相当な期間内に当該証拠又は証言を提供しない場合は、この限りでない。

5 第四条第六項から第十項までの規定は、第一項前段若しくは第二項前段の規定により提出された証拠又はこれらの規定によりされた証言について準用する。

第7条

(証拠の提出等)

相殺関税に関する政令の全文・目次(平成六年政令第四百十五号)

第7条 (証拠の提出等)

調査が開始された場合において、利害関係者(直接の利害関係人並びに関係生産者等(団体である関係生産者等にあっては、その直接又は間接の構成員の過半数が当該貨物の本邦の生産者であるものに限る。)及び関係労働組合(その直接又は間接の構成員の過半数が当該輸入貨物と同種の貨物の本邦における生産に従事する者である労働組合に限る。)であって直接の利害関係人以外のものをいう。以下同じ。)は、第5条第1項の規定により通知又は告示された同項第7号に掲げる期限までに、法第7条第6項若しくは第14項に規定する事実、同条第19項(同条第28項において準用する場合を含む。)に規定する事情の変更又は同条第24項に規定するおそれに関し、財務大臣に対し、証拠を提出し、又は証言をすることができる。この場合において、証拠を提出し、又は証言をしようとする者は、証拠又は証言により証明しようとする事実並びに当該証拠又は証言を秘密として取り扱うことを求めるときはその旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。

2 財務大臣は、調査の期間中必要があると認めるときは、利害関係者に対し、法第7条第6項若しくは第14項に規定する事実、同条第19項(同条第28項において準用する場合を含む。)に規定する事情の変更又は同条第24項に規定するおそれに関し、証拠を提出し、又は証言をすることを求めることができる。この場合において、証拠を提出し、又は証言をしようとする者は、当該証拠又は証言を秘密として取り扱うことを求めるときは、その旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。

3 財務大臣は、利害関係者から第1項前段の規定による証言の求めがあった場合又は前項前段の規定により利害関係者に証言を求める場合は、証言の聴取の日時及び場所その他証言の聴取のために必要な事項を当該利害関係者に対し書面により通知しなければならない。

4 財務大臣が第2項前段の規定により利害関係者に対し証拠又は証言を求めた場合には、第10条の2の決定(当該証拠又は証言を求める前に行われたものを除く。)及び第12条の決定は、当該証拠又は証言が提出された後でなければしてはならない。ただし、当該利害関係者が相当な期間内に当該証拠又は証言を提供しない場合は、この限りでない。

5 第4条第6項から第10項までの規定は、第1項前段若しくは第2項前段の規定により提出された証拠又はこれらの規定によりされた証言について準用する。

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