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不当廉売関税等に関する政令

平成六年政令第四百十六号

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不当廉売関税等に関する政令の法令ページ

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  • 法令名: 不当廉売関税等に関する政令
  • 法令番号: 平成六年政令第四百十六号
  • 公布日: 1994-12-28
  • 収録条文数: 34件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (正常価格)
  • 第三条 (輸出のための販売価格の特例)
  • 第四条 (本邦の産業)
  • 第五条 (本邦の産業に利害関係を有する者)
  • 第六条 (新規供給者とならない者)
  • 第七条 (不当廉売関税を課すること等を求める手続)
  • 第七条の二 (法第八条の二第一項の規定による関税を課すること等を求める手続)
  • 第八条 (不当廉売関税に係る調査の開始の通知等)
  • 第八条の二 (不当廉売関税の課税の回避に係る調査の開始の通知等)
  • 第九条 (調査の期間の延長)
  • 第十条 (不当廉売関税に係る調査における証拠の提出等)
  • 第十条の二 (不当廉売関税の課税の回避に係る調査における証拠の提出等)
  • 第十条の三 (中華人民共和国又はベトナムを原産地とする特定の種類の輸入貨物の生産者による証拠の提出等)
  • 第十一条 (証拠等の閲覧)
  • 第十二条 (対質)
  • 第十二条の二 (意見の表明)
  • 第十三条 (産業上の使用者及び消費者団体の情報提供)
  • 第十三条の二 (仮の決定の通知等)
  • 第十四条 (約束の申出等)
  • 第十五条 (最終決定前の重要事実の開示)
  • 第十六条 (不当廉売関税を課することの通知等)
  • 第十六条の二 (法第八条の二第一項の規定による関税を課することの通知等)
  • 第十七条 (暫定措置の期間)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第七条の二