不当廉売関税等に関する政令 第一条
(定義)
平成六年政令第四百十六号
この政令において、「供給者」、「供給国」、「指定貨物」、「不当廉売差額」又は「要還付額」とは、それぞれ関税定率法(以下「法」という。)第八条第一項又は第三十二項に規定する供給者、供給国、指定貨物、不当廉売差額又は要還付額をいい、「指定貨物供給国等」とは、法第八条の二第一項第一号に規定する指定貨物供給国等をいう。
(定義)
不当廉売関税等に関する政令の全文・目次(平成六年政令第四百十六号)
第1条 (定義)
この政令において、「供給者」、「供給国」、「指定貨物」、「不当廉売差額」又は「要還付額」とは、それぞれ関税定率法(以下「法」という。)第8条第1項又は第32項に規定する供給者、供給国、指定貨物、不当廉売差額又は要還付額をいい、「指定貨物供給国等」とは、法第8条の2第1項第1号に規定する指定貨物供給国等をいう。