不当廉売関税等に関する政令 第三条
(輸出のための販売価格の特例)
平成六年政令第四百十六号
法第八条第一項の規定を適用する場合において、不当廉売がされた貨物につき輸出のための販売価格がない場合又は当該貨物の輸出者が当該貨物の輸入者(本邦において当該貨物を譲り受けた者を含む。)と連合しているために当該貨物の輸出のための販売価格を用いることが適当でないと認められる場合における当該貨物の輸出のための販売価格は、当該貨物の輸出者及び輸入者と連合していない者に対して国内において最初に販売される当該貨物の国内販売価格(その国内販売価格が当該貨物を原材料として生産がされた上販売される貨物に係る価格であるときは、当該国内販売価格から当該生産により付加された価額を控除して得られる価格)に基づき算出される価格とする。
2 法第八条の二第一項(同項第三号に掲げる貨物について適用する場合を除く。)の規定を適用する場合において、同項第一号若しくは第二号に掲げる貨物につき輸出のための販売価格がない場合又は当該貨物の輸出者が当該貨物の輸入者(本邦において当該貨物を譲り受けた者を含む。)と連合しているために当該貨物の輸出のための販売価格を用いることが適当でないと認められる場合における当該貨物の輸出のための販売価格は、当該貨物の輸出者及び輸入者と連合していない者に対して国内において最初に販売される当該貨物の国内販売価格(その国内販売価格が当該貨物を原材料として生産がされた上販売される貨物に係る価格であるときは、当該国内販売価格から当該生産により付加された価額を控除して得られる価格)に基づき算出される価格とする。