不当廉売関税等に関する政令 第九条
(調査の期間の延長)
平成六年政令第四百十六号
財務大臣は、法第八条第六項ただし書(同条第十四項前段において準用する場合を含む。)又は第二十三項ただし書(同条第二十八項及び第三十一項において準用する場合を含む。)の規定により不当廉売関税に係る調査の期間を延長することが決定されたときは、速やかに、その旨、延長される不当廉売関税に係る調査の期間及び延長の理由を直接の利害関係人に対し書面により通知するとともに、官報で告示しなければならない。
2 財務大臣は、法第八条の二第五項ただし書又は第十二項ただし書の規定により同条第四項又は第十一項の調査の期間を延長することが決定されたときは、速やかに、その旨、延長される同条第四項又は第十一項の調査の期間及び延長の理由を回避調査の直接の利害関係人に対し書面により通知するとともに、官報で告示しなければならない。