不当廉売関税等に関する政令 第二条

(正常価格)

平成六年政令第四百十六号

法第八条第一項に規定する政令で定める価格は、次に掲げる価格とする。 一 不当廉売がされた貨物の原産国における消費に向けられる当該貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格 二 不当廉売がされた貨物の供給国から本邦以外の国に輸出される当該貨物と同種の貨物の輸出のための販売価格 三 不当廉売がされた貨物の生産費に当該貨物の原産国で生産された当該貨物と同種の貨物に係る通常の利潤並びに管理費、販売経費及び一般的な経費の額を加えた価格 四 不当廉売がされた貨物の供給国と比較可能な最も近い経済発展段階にある国における消費に向けられる当該貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格、当該供給国と比較可能な最も近い経済発展段階にある国から輸出される当該同種の貨物の輸出のための販売価格又は当該不当廉売がされた貨物の原産国と比較可能な最も近い経済発展段階にある国における当該同種の貨物の生産費に当該同種の貨物に係る通常の利潤並びに管理費、販売経費及び一般的な経費の額を加えた価格

2 法第八条第一項の規定を適用する場合において、前項第二号又は第三号に掲げる価格を用いることができる場合は、不当廉売がされた貨物の供給国における消費に向けられる当該貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格がない場合又は当該供給国の市場が特殊な状況にあるため若しくは当該供給国における当該同種の貨物の販売量が少ないため当該供給国における消費に向けられる当該同種の貨物の通常の商取引における価格を用いることが適当でないと認められる場合に限るものとし、同項第四号に掲げる価格を用いることができる場合は、当該不当廉売がされた貨物の供給国が世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の附属書Ⅰ(注釈及び補足規定)の「第六条について」の「1について」の2に規定する国である場合に限るものとする。

3 前項の規定にかかわらず、中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。以下この項及び第十条の三において同じ。)又はベトナムを原産地とする特定の種類の輸入貨物に法第八条第一項の規定を適用する場合において、当該輸入貨物の生産者が、当該輸入貨物と同種の貨物を生産している当該輸入貨物の原産国の産業において当該同種の貨物の生産及び販売について市場経済の条件が浸透している事実(第十条の三において「特定貨物の生産及び販売について市場経済の条件が浸透している事実」という。)があることを明確に示すことができない場合は、第一項第四号に掲げる価格を用いることができる。

4 法第八条第一項に規定する正常価格は、不当廉売がされた貨物の輸出のための販売価格との間の取引段階、取引数量その他価格の比較に影響を及ぼす条件の差異により生じた価格差につき必要な調整を行った後の価格とする。

第2条

(正常価格)

不当廉売関税等に関する政令の全文・目次(平成六年政令第四百十六号)

第2条 (正常価格)

法第8条第1項に規定する政令で定める価格は、次に掲げる価格とする。 一 不当廉売がされた貨物の原産国における消費に向けられる当該貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格 二 不当廉売がされた貨物の供給国から本邦以外の国に輸出される当該貨物と同種の貨物の輸出のための販売価格 三 不当廉売がされた貨物の生産費に当該貨物の原産国で生産された当該貨物と同種の貨物に係る通常の利潤並びに管理費、販売経費及び一般的な経費の額を加えた価格 四 不当廉売がされた貨物の供給国と比較可能な最も近い経済発展段階にある国における消費に向けられる当該貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格、当該供給国と比較可能な最も近い経済発展段階にある国から輸出される当該同種の貨物の輸出のための販売価格又は当該不当廉売がされた貨物の原産国と比較可能な最も近い経済発展段階にある国における当該同種の貨物の生産費に当該同種の貨物に係る通常の利潤並びに管理費、販売経費及び一般的な経費の額を加えた価格

2 法第8条第1項の規定を適用する場合において、前項第2号又は第3号に掲げる価格を用いることができる場合は、不当廉売がされた貨物の供給国における消費に向けられる当該貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格がない場合又は当該供給国の市場が特殊な状況にあるため若しくは当該供給国における当該同種の貨物の販売量が少ないため当該供給国における消費に向けられる当該同種の貨物の通常の商取引における価格を用いることが適当でないと認められる場合に限るものとし、同項第4号に掲げる価格を用いることができる場合は、当該不当廉売がされた貨物の供給国が世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の附属書Ⅰ(注釈及び補足規定)の「第6条について」の「1について」の2に規定する国である場合に限るものとする。

3 前項の規定にかかわらず、中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。以下この項及び第10条の3において同じ。)又はベトナムを原産地とする特定の種類の輸入貨物に法第8条第1項の規定を適用する場合において、当該輸入貨物の生産者が、当該輸入貨物と同種の貨物を生産している当該輸入貨物の原産国の産業において当該同種の貨物の生産及び販売について市場経済の条件が浸透している事実(第10条の3において「特定貨物の生産及び販売について市場経済の条件が浸透している事実」という。)があることを明確に示すことができない場合は、第1項第4号に掲げる価格を用いることができる。

4 法第8条第1項に規定する正常価格は、不当廉売がされた貨物の輸出のための販売価格との間の取引段階、取引数量その他価格の比較に影響を及ぼす条件の差異により生じた価格差につき必要な調整を行った後の価格とする。

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