不当廉売関税等に関する政令 第五条
(本邦の産業に利害関係を有する者)
平成六年政令第四百十六号
法第八条第四項、第二十一項及び第二十六項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者とは、次に掲げる者をいうものとする。 一 不当廉売がされた貨物と同種の貨物の本邦の生産者又は当該同種の貨物の本邦の生産者を直接若しくは間接の構成員とする団体(以下この号、第七条及び第十条第二項第二号において「関係生産者等」という。)(団体である関係生産者等にあっては、その直接又は間接の構成員のうち二以上の者が当該同種の貨物の本邦の生産者であるものに限る。第七条において同じ。)であって当該生産者又は当該団体の直接若しくは間接の構成員である当該生産者の当該同種の貨物の本邦における生産高の合計が当該同種の貨物の本邦における総生産高の四分の一以上の割合を占めるもの 二 不当廉売がされた貨物と同種の貨物の本邦における生産に従事する者を直接又は間接の構成員とする労働組合(第七条及び第十条第二項第三号において「関係労働組合」という。)であってその直接又は間接の構成員のうち当該生産に従事する者の合計が当該生産に従事する者の総数の四分の一以上の割合を占めるもの
2 前条第二項の規定により同条第一項の本邦の生産者には含まないとされる生産者及び当該生産者の不当廉売がされた貨物と同種の貨物の本邦における生産高は、前項第一号の本邦の生産者及び総生産高には含まないものとし、同条第二項の規定により同条第一項の本邦の生産者には含まないとされる生産者の当該同種の貨物の生産に従事する者は、前項第二号の従事する者には含まないものとする。
3 法第八条の二第三項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者とは、次に掲げる者をいうものとする。 一 次に掲げる本邦の生産者又は団体(以下この号、第七条の二第一項第九号及び第十条の二第二項第二号において「関係生産者等」という。)(団体である関係生産者等にあっては、その直接又は間接の構成員のうち二以上の者が不当廉売がされた貨物と同種の貨物の本邦の生産者であるものに限る。第七条の二第一項第九号において同じ。)であって当該生産者又は当該団体の直接若しくは間接の構成員である当該生産者の当該同種の貨物の本邦における生産高の合計が当該同種の貨物の本邦における総生産高の四分の一以上の割合を占めるもの 二 不当廉売がされた貨物と同種の貨物の本邦における生産に従事する者(当該不当廉売がされた貨物について法第八条第五項の調査が開始された日前において当該同種の貨物の生産に従事していた者及び当該調査が開始された日以後において当該同種の貨物の生産に従事した者であって当該生産に従事した者が法第八条の二第一項第三号に掲げる貨物を原料又は材料として生産される法第八条第一項の規定により指定された貨物(当該指定された貨物の国内販売価格が指定貨物の正常価格より低いものに限る。)の生産に従事していないことが明らかであると認められる証拠を提出する者に限る。以下この号において同じ。)を直接又は間接の構成員とする労働組合(第七条の二第一項第九号及び第十条の二第二項第三号において「関係労働組合」という。)であってその直接又は間接の構成員のうち当該生産に従事する者の合計が当該生産に従事する者の総数の四分の一以上の割合を占めるもの
4 前条第三項の規定により同条第一項の本邦の生産者には含まないとされる生産者及び当該生産者の不当廉売がされた貨物と同種の貨物の本邦における生産高は、前項第一号の本邦の生産者及び総生産高には含まないものとし、同条第三項の規定により同条第一項の本邦の生産者には含まないとされる生産者の当該同種の貨物の生産に従事する者は、前項第二号の従事する者には含まないものとする。