不当廉売関税等に関する政令 第六条
(新規供給者とならない者)
平成六年政令第四百十六号
法第八条第十二項に規定する指定貨物の供給者と関係を有する者として政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 当該供給者を直接又は間接に支配している者 二 当該供給者により直接又は間接に支配されている者 三 当該供給者を直接又は間接に支配している第三者により直接又は間接に支配されている者 四 当該供給者と共同して同一の第三者を直接又は間接に支配している者
(新規供給者とならない者)
不当廉売関税等に関する政令の全文・目次(平成六年政令第四百十六号)
第6条 (新規供給者とならない者)
法第8条第12項に規定する指定貨物の供給者と関係を有する者として政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 当該供給者を直接又は間接に支配している者 二 当該供給者により直接又は間接に支配されている者 三 当該供給者を直接又は間接に支配している第三者により直接又は間接に支配されている者 四 当該供給者と共同して同一の第三者を直接又は間接に支配している者