不当廉売関税等に関する政令 第四条
(本邦の産業)
平成六年政令第四百十六号
法第八条第一項に規定する本邦の産業とは、不当廉売がされた貨物と同種の貨物の本邦における総生産高に占める生産高の割合が相当の割合以上である本邦の生産者をいうものとする。
2 法第八条第一項の場合における前項の本邦の生産者には、次に掲げる関係を有する生産者及び同条第四項、第二十一項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)又は第二十六項の規定による求めがあった日(これらの規定による求めがない場合において同条第五項、第二十二項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)又は第二十七項の調査を行うときは、当該調査を開始する日)の六月前の日以後に当該不当廉売がされた貨物の輸入(その輸入量が少量なものを除く。)をした生産者は含まないものとする。ただし、次の各号に掲げる関係を有する生産者が、当該各号に掲げる関係による影響が次の各号に掲げる関係のいずれをも有しない他の生産者の行動と異なる行動をとらせるものでないことについての証拠を提出した場合、又は当該貨物を輸入した生産者が、当該貨物及びこれと同種の貨物に係る当該生産者の事業のうち主たる事業が当該同種の貨物の本邦における生産であることについての証拠を提出した場合において、当該証拠によりその旨認められるときは、この限りでない。 一 当該不当廉売がされた貨物の供給者又は輸入者を直接又は間接に支配している関係 二 当該不当廉売がされた貨物の供給者又は輸入者により直接又は間接に支配されている関係 三 当該不当廉売がされた貨物の供給者又は輸入者を直接又は間接に支配している第三者により直接又は間接に支配されている関係 四 当該不当廉売がされた貨物の供給者又は輸入者と共同して同一の第三者を直接又は間接に支配している関係
3 法第八条の二第一項の場合における第一項の本邦の生産者には、次に掲げる関係を有する生産者、同条第三項の規定による求めがあった日(同項の規定による求めがない場合において同条第四項の調査を行うときは、当該調査を開始する日)の六月前の日以後に同条第一項各号に掲げる貨物の輸入(その輸入量が少量なものを除く。)をした生産者及び同項第三号に掲げる貨物を原料又は材料として本邦において生産される法第八条第一項の規定により指定された貨物(同号に掲げる貨物を原料又は材料の一部として生産される同項の規定により指定された貨物の国内販売価格が指定貨物の正常価格より低いものに限る。)の生産を行う生産者は含まないものとする。ただし、次の各号に掲げる関係を有する生産者が、当該各号に掲げる関係による影響が次の各号に掲げる関係のいずれをも有しない他の生産者の行動と異なる行動をとらせるものでないことについての証拠を提出した場合、又は法第八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる貨物を輸入した生産者が、不当廉売がされた貨物及びこれと同種の貨物に係る当該生産者の事業のうち主たる事業が当該同種の貨物の本邦における生産であることについての証拠を提出した場合において、当該証拠によりその旨認められるときは、この限りでない。 一 法第八条の二第一項に規定する同項各号に掲げる貨物の供給者又は輸入者を直接又は間接に支配している関係 二 法第八条の二第一項に規定する同項各号に掲げる貨物の供給者又は輸入者により直接又は間接に支配されている関係 三 法第八条の二第一項に規定する同項各号に掲げる貨物の供給者又は輸入者を直接又は間接に支配している第三者により直接又は間接に支配されている関係 四 法第八条の二第一項に規定する同項各号に掲げる貨物の供給者又は輸入者と共同して同一の第三者を直接又は間接に支配している関係