緊急関税等に関する政令 第一条

(本邦の産業)

平成六年政令第四百十七号

関税定率法(以下「法」という。)第九条第一項に規定する本邦の産業とは、当該輸入貨物と同種の貨物その他用途が直接に競合する貨物(以下「同種貨物等」という。)の本邦における総生産高に占める生産高の割合が相当の割合以上である本邦の生産者をいうものとする。

第1条

(本邦の産業)

緊急関税等に関する政令の全文・目次(平成六年政令第四百十七号)

第1条 (本邦の産業)

関税定率法(以下「法」という。)第9条第1項に規定する本邦の産業とは、当該輸入貨物と同種の貨物その他用途が直接に競合する貨物(以下「同種貨物等」という。)の本邦における総生産高に占める生産高の割合が相当の割合以上である本邦の生産者をいうものとする。

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