緊急関税等に関する政令 第三条
(調査の期間の延長)
平成六年政令第四百十七号
財務大臣は、法第九条第七項ただし書(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定により調査の期間を延長することが決定されたときは、速やかに、その旨、延長される調査の期間及び延長の理由を官報で告示しなければならない。
(調査の期間の延長)
緊急関税等に関する政令の全文・目次(平成六年政令第四百十七号)
第3条 (調査の期間の延長)
財務大臣は、法第9条第7項ただし書(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定により調査の期間を延長することが決定されたときは、速やかに、その旨、延長される調査の期間及び延長の理由を官報で告示しなければならない。