緊急関税等に関する政令 第二条

(調査の開始の告示)

平成六年政令第四百十七号

財務大臣は、法第九条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の調査(以下単に「調査」という。)を開始することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 一 当該調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴 二 当該調査を開始する年月日 三 当該調査の対象となる期間 四 当該調査の対象となる事項の概要 五 第四条第一項前段の規定による証拠の提出及び証言、第五条第一項の規定による意見の表明、第六条第一項前段の規定による情報の提供並びに第七条第一項の規定による証拠等、意見及び情報等の閲覧についてのそれぞれの期限 六 第八条第一項の規定による証拠の提出及び証言、同条第三項の規定による意見の表明並びに同条第四項の規定による情報の提供についてのそれぞれの期限 七 その他参考となるべき事項

第2条

(調査の開始の告示)

緊急関税等に関する政令の全文・目次(平成六年政令第四百十七号)

第2条 (調査の開始の告示)

財務大臣は、法第9条第6項(同条第11項において準用する場合を含む。)の調査(以下単に「調査」という。)を開始することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 一 当該調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴 二 当該調査を開始する年月日 三 当該調査の対象となる期間 四 当該調査の対象となる事項の概要 五 第4条第1項前段の規定による証拠の提出及び証言、第5条第1項の規定による意見の表明、第6条第1項前段の規定による情報の提供並びに第7条第1項の規定による証拠等、意見及び情報等の閲覧についてのそれぞれの期限 六 第8条第1項の規定による証拠の提出及び証言、同条第3項の規定による意見の表明並びに同条第4項の規定による情報の提供についてのそれぞれの期限 七 その他参考となるべき事項

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