緊急関税等に関する政令 第十条
(緊急関税を課すること等の告示)
平成六年政令第四百十七号
財務大臣は、法第九条第一項若しくは第八項の規定による措置をとること、同条第一項の規定による措置を同条第十項の規定により延長すること又は同条第一項の規定による措置を撤回すること若しくは緩和することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 一 法第九条第一項又は第八項の規定による指定に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴 二 法第九条第一項又は第八項の規定により指定された期間(同条第一項の規定による措置を撤回し、又は緩和するときは、当該撤回又は緩和の期日を含む。) 三 法第九条第一項ただし書又は第八項ただし書に規定する輸入少量途上国産品をこれらの規定により指定から除外した場合には、当該輸入少量途上国産品の原産地 四 調査により判明した事実及びこれにより得られた結論(法第九条第一項の規定による措置を撤回し、又は緩和するときを除く。) 五 法第九条第一項の規定による措置を緩和したときは、その内容 六 その他参考となるべき事項
2 財務大臣は、調査の結果、法第九条第一項の規定による措置をとらないこと又は同項の規定による措置を同条第十項の規定により延長しないことが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 一 当該調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴 二 当該調査により判明した事実及びこれにより得られた結論 三 その他参考となるべき事項