内閣府聴聞手続規則 第九条
(聴聞の期日における審理の公開)
平成六年総理府令第五十三号
行政庁は、法第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日、場所及び事案の内容を公示するとともに、当事者及び参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
(聴聞の期日における審理の公開)
内閣府聴聞手続規則の全文・目次(平成六年総理府令第五十三号)
第9条 (聴聞の期日における審理の公開)
行政庁は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日、場所及び事案の内容を公示するとともに、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。