内閣府聴聞手続規則 第二条

(用語)

平成六年総理府令第五十三号

この府令で使用する用語は、行政手続法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。

第2条

(用語)

内閣府聴聞手続規則の全文・目次(平成六年総理府令第五十三号)

第2条 (用語)

この府令で使用する用語は、行政手続法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。

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