内閣府聴聞手続規則 第六条

(主宰者の指名の手続)

平成六年総理府令第五十三号

法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

第6条

(主宰者の指名の手続)

内閣府聴聞手続規則の全文・目次(平成六年総理府令第五十三号)

第6条 (主宰者の指名の手続)

法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

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