内閣府聴聞手続規則 第十二条
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
平成六年総理府令第五十三号
法第二十四条第四項の規定による閲覧の請求については、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
内閣府聴聞手続規則の全文・目次(平成六年総理府令第五十三号)
第12条 (聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
法第24条第4項の規定による閲覧の請求については、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。