内閣府聴聞手続規則 第十条
(陳述書の提出の方法等)
平成六年総理府令第五十三号
法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(陳述書の提出の方法等)
内閣府聴聞手続規則の全文・目次(平成六年総理府令第五十三号)
第10条 (陳述書の提出の方法等)
法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。