緩降機の技術上の規格を定める省令 第七条

(試験の条件)

平成六年自治省令第二号

次条から第十条まで及び第十二条から第十五条までに定める試験は、周囲温度十度以上三十度以下の状態で行わなければならない。

第7条

(試験の条件)

緩降機の技術上の規格を定める省令の全文・目次(平成六年自治省令第二号)

第7条 (試験の条件)

次条から第10条まで及び第12条から第15条までに定める試験は、周囲温度十度以上三十度以下の状態で行わなければならない。

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