緩降機の技術上の規格を定める省令 第三条

(一般構造)

平成六年自治省令第二号

緩降機の構造は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 使用上安全であり、かつ、使用中に分解、損傷又は変形を生ずるおそれのないものであること。 二 調速器、調速器の連結部、ロープ及び着用具で構成されるものであること。

2 固定式緩降機の構造は、前項に定めるもののほか、取付け具に確実に固定できるものでなければならない。

3 可搬式緩降機の構造は、第一項に定めるもののほか、次の各号に適合するものでなければならない。 一 調速器の質量が十キログラム以下であること。 二 取付け具に安全環により確実かつ容易に取り付けることができること。

第3条

(一般構造)

緩降機の技術上の規格を定める省令の全文・目次(平成六年自治省令第二号)

第3条 (一般構造)

緩降機の構造は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 使用上安全であり、かつ、使用中に分解、損傷又は変形を生ずるおそれのないものであること。 二 調速器、調速器の連結部、ロープ及び着用具で構成されるものであること。

2 固定式緩降機の構造は、前項に定めるもののほか、取付け具に確実に固定できるものでなければならない。

3 可搬式緩降機の構造は、第1項に定めるもののほか、次の各号に適合するものでなければならない。 一 調速器の質量が十キログラム以下であること。 二 取付け具に安全環により確実かつ容易に取り付けることができること。

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