緩降機の技術上の規格を定める省令 第九条

(降下速度試験)

平成六年自治省令第二号

緩降機の降下速度は、試験高度(ロープの長さを最大限に使用する高さ(ロープの長さが十五メートルを超えるものにあっては、十五メートルの高さ)をいう。以下同じ。)に緩降機を取り付け、着用具の一端に荷重を加えて降下させた場合、次の各号に適合するものでなければならない。 一 二百五十ニュートン、六百五十ニュートンに最大使用者数を乗じて得た値に相当する荷重及び最大使用荷重に相当する荷重を左右交互に加えて、左右連続してそれぞれ一回降下させた場合、いずれも十六センチメートル毎秒以上百五十センチメートル毎秒以下であること。 二 六百五十ニュートンに最大使用者数を乗じて得た値に相当する荷重を左右交互に加えて、左右連続してそれぞれ十回降下させた場合、いずれも二十回の平均降下速度の八十パーセント以上百二十パーセント以下であること。

第9条

(降下速度試験)

緩降機の技術上の規格を定める省令の全文・目次(平成六年自治省令第二号)

第9条 (降下速度試験)

緩降機の降下速度は、試験高度(ロープの長さを最大限に使用する高さ(ロープの長さが十五メートルを超えるものにあっては、十五メートルの高さ)をいう。以下同じ。)に緩降機を取り付け、着用具の一端に荷重を加えて降下させた場合、次の各号に適合するものでなければならない。 一 二百五十ニュートン、六百五十ニュートンに最大使用者数を乗じて得た値に相当する荷重及び最大使用荷重に相当する荷重を左右交互に加えて、左右連続してそれぞれ一回降下させた場合、いずれも十六センチメートル毎秒以上百五十センチメートル毎秒以下であること。 二 六百五十ニュートンに最大使用者数を乗じて得た値に相当する荷重を左右交互に加えて、左右連続してそれぞれ十回降下させた場合、いずれも二十回の平均降下速度の八十パーセント以上百二十パーセント以下であること。

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