緩降機の技術上の規格を定める省令 第八条

(強度試験)

平成六年自治省令第二号

緩降機は、使用者が降下するときにかかる荷重方向へ着用具に最大使用荷重に三・九を乗じて得た値に相当する静荷重(最大使用者数が二以上のものにあっては、それぞれの着用具に最大使用荷重を最大使用者数で除した値に三・九を乗じて得た値に相当する静荷重)を加えて五分間保持した場合、次の各号に適合するものでなければならない。 一 調速器、調速器の連結部、リング及び緊結金具は、分解、破損又は著しい変形を生じないものであること。 二 ロープは、破断又は著しい損傷を生ぜず、かつ、着用具又は緊結金具から離脱しないものであること。

第8条

(強度試験)

緩降機の技術上の規格を定める省令の全文・目次(平成六年自治省令第二号)

第8条 (強度試験)

緩降機は、使用者が降下するときにかかる荷重方向へ着用具に最大使用荷重に三・九を乗じて得た値に相当する静荷重(最大使用者数が二以上のものにあっては、それぞれの着用具に最大使用荷重を最大使用者数で除した値に三・九を乗じて得た値に相当する静荷重)を加えて五分間保持した場合、次の各号に適合するものでなければならない。 一 調速器、調速器の連結部、リング及び緊結金具は、分解、破損又は著しい変形を生じないものであること。 二 ロープは、破断又は著しい損傷を生ぜず、かつ、着用具又は緊結金具から離脱しないものであること。

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