緩降機の技術上の規格を定める省令 第六条

(材料)

平成六年自治省令第二号

緩降機の部品で次の表の上欄に掲げるものに用いる材料は、それぞれ当該下欄に掲げるもの又はこれらと同等以上の強度及び耐久性を有するものでなければならない。

第6条

(材料)

緩降機の技術上の規格を定める省令の全文・目次(平成六年自治省令第二号)

第6条 (材料)

緩降機の部品で次の表の上欄に掲げるものに用いる材料は、それぞれ当該下欄に掲げるもの又はこれらと同等以上の強度及び耐久性を有するものでなければならない。

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