緩降機の技術上の規格を定める省令 第十七条
(基準の特例)
平成六年自治省令第二号
新たな技術開発に係る緩降機について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。
(基準の特例)
緩降機の技術上の規格を定める省令の全文・目次(平成六年自治省令第二号)
第17条 (基準の特例)
新たな技術開発に係る緩降機について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。