緩降機の技術上の規格を定める省令 第十二条

(繰返し試験)

平成六年自治省令第二号

緩降機は、試験高度に緩降機を取り付け、着用具の一端に最大使用荷重に相当する荷重を左右交互に加えて、左右連続してそれぞれ十(ロープの長さが十五メートルを超えるものにあっては、ロープの長さを十五で除して得た値に十を乗じて得た値(小数点第一位以下の端数は、切り上げるものとする。))回降下させることを一サイクルとして五回繰り返した後、第九条第一号に規定する荷重を左右交互に加えて、左右連続してそれぞれ一回降下させた場合、いずれも同号に規定する速度の範囲内であり、かつ、機能又は構造に異常を生じないものでなければならない。

第12条

(繰返し試験)

緩降機の技術上の規格を定める省令の全文・目次(平成六年自治省令第二号)

第12条 (繰返し試験)

緩降機は、試験高度に緩降機を取り付け、着用具の一端に最大使用荷重に相当する荷重を左右交互に加えて、左右連続してそれぞれ十(ロープの長さが十五メートルを超えるものにあっては、ロープの長さを十五で除して得た値に十を乗じて得た値(小数点第一位以下の端数は、切り上げるものとする。))回降下させることを一サイクルとして五回繰り返した後、第9条第1号に規定する荷重を左右交互に加えて、左右連続してそれぞれ一回降下させた場合、いずれも同号に規定する速度の範囲内であり、かつ、機能又は構造に異常を生じないものでなければならない。

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