緩降機の技術上の規格を定める省令 第四条
(部品の構造)
平成六年自治省令第二号
調速器は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 堅ろうで、かつ、耐久性があること。 二 常時分解掃除等を行わなくても作動すること。 三 降下時に発生する熱によって機能に異常を生じないこと。 四 降下時にロープを損傷しないこと。 五 機能に異常を生じさせるおそれのある砂その他の異物が容易に入らないよう措置されていること。 六 カバーが堅固な構造であること。 七 ロープが調速器のプーリー等から外れない構造であること。
2 調速器の連結部は、使用中に分解、損傷、変形又は調速器の離脱を生じないものでなければならない。
3 ロープは、次の各号に適合するものでなければならない。 一 しんに外装を施し、かつ、全長を通じ均一な構造であること。 二 降下時に使用者を著しく旋転させるねじれ又は機能に支障をおよぼすおそれのある損傷を生じないこと。 三 外装を金剛打ちとしたもの又はこれと同等以上のねじれを生じない構造であること。
4 着用具は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 容易に着用することができること。 二 着用する際には、使用者の身体の定位置を、操作を加えることなく確実に保持すること。 三 着用し使用する際に、使用者から外れず、かつ、緩まないものであること。 四 取り外す操作をした場合には、容易に取り外すことができること。 五 降下時に使用者が監視及び動作するうえで支障を生じないものであること。 六 使用者に損傷を与えるおそれがないこと。 七 ロープの両端にそれぞれ最大使用者数(一回で降下できる使用者の最大数をいう。以下同じ。)に相当する数の着用具を離脱しない方法で連結してあること。 八 着用具のうち、ベルトは、ほつれが続けて生じないものであること。 九 ベルトは、最大使用荷重(緩降機を使用する場合において、当該緩降機に加えることのできる最大荷重をいう。以下同じ。)を最大使用者数で除して得た値に六・五を乗じて得た値に相当する引張荷重を加えて五分間保持した場合、破断又は著しい変形を生じないものであること。
5 緊結金具は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 ロープと着用具を離脱しない方法で連結してあること。 二 使用中に離脱、分解、損傷又は変形を生じないこと。 三 使用者に損傷を与えるおそれがないこと。
6 リールは、次の各号に適合するものでなければならない。 一 使用時にロープ及び着用具が円滑に展張できるように巻き取ることができること。 二 使用者に損傷を与えるおそれがないこと。